2008年12月01日

写真の著作権

ある仕事で撮影費をいただいて、写真を撮影(ライティングとスタイリングを含む)。
クライアントにて、2次利用のために写真データを要求される。
こんなとき、みなさんどうしてます???

いったい、その写真の著作権はクライアントと撮影者、どちらにあるんでしょうか?

写真の著作権について調べてみました。
著作権は撮影者にあります。
撮影費をクライアントで負担した場合も、撮影者にあります。
それはスタイリングやライティングを創作しているからです。
写真撮影には下記のような料金体系に別れるそうです。

A.クライアントが写真を撮影する手数料+著作権ランセンス料(譲渡ではない)を払う
B.クライアントが写真を撮影する手数料+著作権のクライアントへの譲渡対価を払う
C.クライアントが著作権ライセンス料(譲渡ではない)を払う
D.クライアントが著作権のクライアントへの譲渡対価を払う
E.クライアントが写真を撮影する手数料を払い、撮影者が著作権を放棄する

なお撮影した写真が、他のものにも使われていた時は、何も取り決めていない場合は、著作権譲渡のない一回のみの使用を認めていることが多いので、二次使用分を請求できるようです。

詳しくは写真家協会のホームページを参照。
http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm

こちらも分かりやすい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314868853?fr=rcmd_chie_detail

僕は、けっこうあいまいでした。
ごめんなさい。
これからは事前にその旨よく話し合って、仕事に取り組まねば・・・。
こっちが親切で行った行為で、足下をすくわれることがしばしば。


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この記事へのコメント
こんにちは!
なにかおもしろい情報あれば、竹田先生のホームページのランチェの@経営にぼくのほうから掲載してもらいますので、また連絡ください。
Posted by ランチェスター経営はままつすずき at 2008年12月01日 15:44
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